病気・ケガで休職

仕事に行けなくても賃金の8割を補償してもらえる!

 仕事を長期間休むことになったとき、心配なのがその間の収入。でも、もし原因が仕事中のアクシデントなら、手厚い補償が受けられるという。

●療養時の収入を補償「休業補償給付」

「仕事が原因の病気やケガを労災といいますが、労災で仕事を休んで給料がもらえないときに、給料の8割を支給してくれるのがこの制度です。しかも、仕事中だけでなく通勤中の事故なども含まれます」

 対象は労災によって働くことができない会社員で、自営業やフリーランスの人は残念ながら対象外となる。

 支給は、連続して3日間仕事に就けない日があったあとの4日目からスタート。

 仕事に就けなかった欠勤3日分は、会社が給料の6割を支払うことが義務付けられているので、給料がもらえない日はないと考えていい。

 給付の日数制限は設けられていないが、1年6か月たっても治らないときは、「傷病補償年金」に移行される可能性がある。これは、労災の治療が長引く人の生活を支えるための制度。

 仕事中のアクシデントには手厚いサポートが用意されているのだ。

●仕事以外の病気やケガに「傷病手当金」

 こちらは、仕事以外の理由で入院や静養が必要になり、会社を長期欠勤することになったときに支払われる手当金。

 給与の3分の2が、最長で1年6か月間、支給される。

 この制度は、国民健康保険ではなく企業の健康保険が財源なので、会社員だけが対象となる。

【休業補償給付メモ】

(1)誰がもらえる?
 →仕事中や通勤途中のケガや病気で休業する人
(2)いくらもらえる?
 →賃金の8割
(3)申請先は?
 →労働基準監督署

夫の会社が倒産

会社が払ってくれない給料は国が立て替えてくれる!

 勤めていた会社が倒産、しかも給料の一部が未払い状態。このまま泣き寝入りするしかないの……? そんな最悪の状況を助けてくれる制度がある。

●未払い賃金がもらえる「未払賃金立替払制度」

 この制度を利用すると、勤め先が倒産して未払いの給与がある場合に、国に立て替えてもらうことができる。

「正社員だけでなく、2万円以上の未払い賃金があればパートやアルバイト従業員も対象になります。万が一のときにとても助けになります」

 立て替えてもらえる金額は、原則として未払いの給与の8割で、ボーナスは含まれない。

 また、この制度は倒産の半年前から倒産後1年半の間に退職した人が対象となる。つまり、倒産前にその兆候を察知して退職した人でも、この期間に該当すれば申請できるのだ。

 給与の未払いで経済的な不安を感じている人たちの救済を目指して用意された制度なので、該当者は申請を。ただし、申請期間は倒産後2年なので、申請は早めに。

※画像はイメージです
※画像はイメージです

●働けなければ最長3年延長「基本手当の受給期間延長」

 会社を退職したあと、求職期間を迎えると失業保険、正式名称「雇用保険の基本手当」が給付される。

 これは雇用保険に加入していた人で、次の就職に向けて積極的に活動している人なら誰でも受給できるもので、期間は1年間と定められている。

 しかし期間中に、妊娠、出産、育児、病気やケガ、親族等の介護など、正当な理由で働けない状態が30日以上続いた場合、その日数分の期間、受給を延長できる制度。

 延長は最長3年間なので、当てはまる人にとっては大きな支えになるはずだ。

【未払賃金立替払制度メモ】

(1)誰がもらえる?
 →勤め先が倒産して2万円以上の未払い賃金があるまま退職した労働者
(2)いくらもらえる?
 →最大296万円(未払い賃金の8割相当額)
(3)申請先は?
 →労働基準監督署、もしくは独立行政法人労働者健康安全機構