行政書士・ファイナンシャルプランナーをしながら男女問題研究家としてトラブル相談を受けている露木幸彦さん。今回は、内縁の妻に遺産を残すために遺言書を作成した男性のケースを紹介します。

男性が超年下の“内縁の妻”を持つ事情

 突然ですが「内縁」という二文字が何を意味するのか、知っていますか? 「内」の「縁」と聞いてもわかりにくいですよね。

 これは普通の夫婦(法律婚)と比べるとわかりやすいです。法律婚は婚姻届を提出し、同一戸籍に入っている男女のことです。一方、内縁とは「何らかの事情」で婚姻届を提出することができず、苗字は別々だけれど、一つ屋根の下で衣食住をともにする男女です。外から見れば普通の夫婦と変わりません。

 では、入籍できない事情とは何でしょうか? 筆者は行政書士・ファイナンシャルプランナーとして男女の悩み相談にのっていますが、大半の場合、「離婚できないから」です。 特に男性の側に戸籍上の配偶者(本妻)がいるパターンです。配偶者が承諾してくれず、まだ離婚していないのに、新しい女性と付き合い始めるケース。日本では重婚は認められていませんから、新しい彼女と結婚するには配偶者と離婚しなければなりませんが、例えば、「お前より若い子と一緒になりたいから」という理由で、妻は簡単に離婚に応じるでしょうか。離婚交渉を途中で断念した場合、内縁という奇妙な関係が発生するのです。

 内縁の妻は夫より20歳以上も若い……そんな「超」年の差も珍しくありません。なぜでしょうか? 老夫が若妻を金銭的に養うことで成立するからです。具体的には非正規で生活を安定させたい30~40代女性と、前妻を失った寂しさを埋めたい60~70代男性が惹かれ合うのですが、持ちつ持たれつという感じ。

 今回の相談者・亮一さん(仮名・72歳)、美穂さん(仮名・48歳)もそんな組み合わせです。筆者の事務所へ二人そろって相談しに来たとき、亮一さんの寿命は尽きようとしていました。亮一さんが把握している限り、現金化できる財産は4,000~5,000万円程度ですが、何が問題なのでしょうか?

<登場人物(相談時点、すべて仮名)>
夫:亮一(72歳・年金生活)
内縁の妻:美穂(48歳・家事手伝い)☆今回の相談者
戸籍上の妻:鈴美(70歳・年金生活)
長女:音美(34歳・専業主婦)亮一と鈴美との間の長女
長女の夫:玲央(36歳・会社員)
長女の子:大河(1歳)玲央と音美の間に生まれた長男

「彼がまだ動けるうちにやっておきたいんです。でも何から始めれば……」

 美穂さんは不安そうな表情を浮かべますが、事務所の玄関で筆者は唖然としました。亮一さんの両足は1.5倍に腫れ上がり、靴が履けない状態だったのです。素足にサンダル履きという姿が余命の短さを象徴していると後でわかったのですが、亮一さんが侵されたのは末期の食道がん。4年間にわたる闘病の末、もう効く抗がん剤はなく、病院に見放されたのは先月のこと。亮一さんは残りの時間を自宅で過ごすことを希望しました。そして歩行困難になる前に筆者のところを訪れたのです。

 しかし、事情を知らない筆者が美穂さんに「奥さんですか?」と尋ねると二人とも難しい顔をします。美穂さんは10年間、亮一さんのことを心身ともに支えてきました。亮一さんは「今はとても幸せです」と言います。亮一さんはもともと妻、そして長女と生活していたのですが、亮一さんが61歳のとき、自宅を出て、美穂さんと一緒になったのです。