木村拓哉の場合、違法に…

「パブリシティ権とは、肖像等が商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合に、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利をいいます(最高裁平成24年2月2日判決参照)。木村拓哉さんは著名な芸能人ですので、その写真(肖像)には、商品の販売等を促進する顧客吸引力があると考えられます。そのため、木村拓哉さんには自身の写真についてパブリシティ権が認められます。

 パブリシティ権について、最高裁平成24年2月2日判決は“肖像等を無断で使用する行為は、(1)肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、(2)商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、(3)肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となると解するのが相当である”と判示しています。

 木村拓哉さんの写真(肖像)を木村さんご本人やジャニーズ事務所へ無断で販売する行為は“(1)肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用”することに該当し、販売者は木村さんの写真が有する顧客吸引力を利用して販売していると評されるので、木村拓哉さんのパブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となり、法的にNGとなります」

 木村がスターすぎるがあまり、うつけ者が現れてしまった。

正木絢生代表弁護士
弁護士法人ユア・エース代表。慶應義塾大学法科大学院卒業。第二東京弁護士会所属。bayfm『ゆっきーのCan Can do it!』にレギュラー出演するほか、ニュース・情報番組『news イット!』(フジテレビ系)などメディア出演も多数。