フリマアプリで木村拓哉の生写真が販売されてしまう

「フリマアプリで、一般の人がパレードで撮影したと思われる生写真が販売されているんです。10枚ほどのセットが2000~3000円で出品されています」(木村のファン)

 撮影可能なイベントとはいえ、個人が写真を販売することに問題はないのか。弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士に聞いた。

「本件では、(1)写真撮影者の著作権に関する問題と、(2)木村拓哉さんのパブリシティ権に関する問題があると考えられます。

 まず(1)について、メルカリ等で売られている木村拓哉さんの写真は、構図やカメラアングル等において撮影者の独自的な創作性が表れており、“著作物”に当たると言えます(著作権法2条1項1号、10条1項8号)。

 そのため、仮にメルカリ等で販売されている写真が他の撮影者の撮影したものであり、販売者が撮影者に無断で販売をしているような場合は、販売者は写真撮影者の著作権を侵害していることとなり、著作権法上NGとなります」

 では、自身が撮影した写真であれば大丈夫?

「その場合(販売者=撮影者である場合)は、著作権侵害とはならず、著作権法上の問題はありません。

 ただ、撮影者自身が販売者である場合であっても、木村拓哉さんのような著名人の写真を販売することは、(2)のパブリシティ権の問題があり、法的にNGであると考えられます」

 一体どういうことか。