目次
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ー 皇位継承のあり方で2つの案を議論
Page 2
ー 国民の血税から巨額の皇族費が
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ー 配偶者が皇族になるか否か

 6月1日まで、ヨーロッパ南東部に位置するギリシャを公式訪問されている秋篠宮家の次女・佳子さま。首都アテネでギリシャと日本の外交関係樹立125周年を記念した式典に出席し、大統領を表敬訪問される。そんな佳子さまも当事者となる、皇室の未来を大きく左右する重大な議論が本格化している。

皇位継承のあり方で2つの案を議論

「政府は安定的な皇位継承のあり方をめぐり、皇族の数を確保するため、女性皇族を結婚後も皇室に残す案と、旧宮家の男系男子を養子に迎える案の2つを議論しています。中でも女性皇族を結婚後も皇室に残す案が成立した場合、“佳子さま結婚後、ご本人や配偶者に支払われるお金がどうなるのか”も重要な論点となるでしょう」(皇室ジャーナリスト、以下同)

 仮に結婚後も佳子さまが皇室に残られた場合、支払われる“お金の中身”とは─。

「現行の皇室経済法では、各宮家に支払われる年間の皇族費の金額が決まっています。皇族費とは《皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金により支出するもの》と定義されています。しかし、当然ですが、結婚後に内親王が皇室に残った際に支払われる皇族費については規定がありません」

 皇族費だけでなく、女性皇族が結婚した際に支払われるお金についても問題が懸念される。

「“皇族がその身分を離れる際に支出するお金”つまり、“結婚一時金”の問題もあります。これは、皇族費で定義される独立の生計を営む皇族に算出する年額(佳子さまの場合は1525万円)の10倍に相当する額となるので、1億5000万円ほどになります。ただ、このお金は結婚の祝い金ではなく、皇室を離れる際に支払われるものなので、佳子さま結婚後も皇室に残られるのであれば、該当せず、支給されることはないでしょう」

 '21年、この一時金を巡って騒動が起こった。

「眞子さんと小室圭さんの結婚に際して、1億5000万円が支払われるのか、その行方に注目が集まりました。SNS上では“一時金”の関連ワードがトレンド入りしたほど。最終的に眞子さんの意向を受けて支給されなかったのですが、結婚で皇籍離脱する皇族が一時金を受け取らなかったのは戦後初となりました」(皇室担当記者)