期日先送りの可能性
その男性客も初めて斉藤のバームクーヘンを買いに来たという。
「冷やかし半分で来たんだけどね。でも、人生は何度でも立ち上がれますから」(同・客)
とエールを送る。
バームクーヘンの販売に精を出す斉藤だが、裁判はどうなっているのか。弁護士法人「ユア・エース」代表弁護士の正木絢生さんに今後の裁判について聞いてみた。
「一般的に、在宅起訴の事件では、起訴から初公判まで1か月半後から2か月後程度で期日が指定されることが多いのですが、性的暴行事件のように被害者の証言が重要となる事案では、期日が先送りされる場合があります」
まだ裁判が始まっていないのは次のような要因も考えられるという。
「性犯罪は被害者の心理的負担が大きいため、法廷で証言するか、どのように供述するかについての調整が必要となり、準備に時間がかかる場合があります。また、証拠開示や争点整理に時間を要することも考えられます。ほかにも、都市部の裁判所は事件の件数が多く、在宅起訴の場合は被告人が身柄拘束されず、緊急性が低く扱われて、期日が先送りされやすいという事情もあります」(正木弁護士)
バームクーヘンを売り続ける斉藤の賞味期限は─。
◆弁護士プロフィール
正木絢生(まさき・けんしょう)弁護士法人ユア・エース代表。第二東京弁護士会所属。消費者トラブルや交通事故・相続・労働問題・離婚・借金など民事事件から刑事事件まで幅広く手掛ける。BAYFM『ゆっきーのCan Can do it!』にレギュラー出演するほか、ニュース・情報番組などメディア出演も多数。YouTubeやTikTokの「マサッキー弁護士チャンネル」にて、法律やお金のことをわかりやすく解説、ユア・エース公式チャンネル「ちょっと気になる法律相談」では知っておきたい法律知識を配信中。
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