“みだらな行為”というワード

 また、事件が報じられた際の“みだらな行為”というワードに対する疑問の声も上がっているようだ。

「よく報道では性犯罪に対して“みだらな行為”や“わいせつな行為”といった用語が使われます。“みだらな行為”は性行為や疑似性行為、“わいせつな行為”は無理やりキスをしたり身体を触ったりといった性行為(疑似性行為)を含まない行為のことです。なので“同意無くみだらな行為をした”というのは明らかな性的暴行なのですが、少しソフトな表現に聞こえてしまうのかもしれません」(前出・青少年福祉支援関係者)

 “みだら”というワードからは“いかがわしい行い”や“不品行”などが想像されてしまう。しかし、実際はれっきとした性犯罪。この表現について問題視する声も多く、「なんでそんな曖昧な表現するの。不同意わいせつ罪・不同意性交等罪・淫行条例違反って書けよ」「“みだらな行為”だと犯行の卑劣さが薄れてしまうからよくないと思う」「被害者からしたら納得いかない表現だろこれ」

 といった意見も上がっている。

 じつは“みだらな行為”というのは、青少年保護育成条例の中に出てくる言葉。

 今回は被害者が未成年ということで報道でも使用されたのだろう。性犯罪被害の低年齢化が進む今、被害の深刻さを認識するためにも表現を見直す必要があるのかもしれない。