テレビ備え付き住宅でも支払い義務
更に2018年、テレビを元々備え付けている『レオパレス21』のアパートに入居していた男性がNHKに受信料の返還を求めた訴訟でもNHKの逆転勝訴として確定している。テレビが備え付けの賃貸住宅では住人に支払い義務があるとされた一方、ホテルでは事業者に請求が向かう。この二重基準に対する国民のモヤモヤ感は根強く残る。
近年でいうと、公用車のテレビ受信機能付きカーナビについて、2025年秋に全国の自治体で契約漏れ・未払いが相次いで発覚。岐阜県だけでも県と市町村分を合わせ約5000万円に上り、江崎禎英知事が「テレビの視聴目的ではなかった」としてNHK本部に直談判する事態となった。NHK側は「放送法に基づく以上、見直しには限界がある」と回答し、平行線をたどっている。
《勝手に電波を飛ばしといて「受信出来る環境だから金払え」って冷静に考えると悪どい商売》《テレビを設置しないホテルや旅館も増えたらいい》《NHKの立ち位置をそろそろ考える時期》など徴収を強化したNHKにとって、訴訟の報道はより反発を買う結果となったようだ。
受信料収入に頼る公共放送のあり方への疑問や、スクランブル化を求める声は根強い。放送法改正や制度設計をめぐる議論は、今後も続きそうである─。

















