“詐欺”以外の問題は

 詐欺の罪に問うのは難しいとのことだが、別の問題があると続ける。

無断で羽生結弦や鳩山由紀夫の名前を使用した『楊国福麻辣湯仙台駅前店』(拡散された投稿より)
無断で羽生結弦や鳩山由紀夫の名前を使用した『楊国福麻辣湯仙台駅前店』(拡散された投稿より)
【写真】これは勘違いする…有名人の名前の“祝い花”を飾った店舗

「むしろ現実的に問題になるのは、刑事責任ではなく『民事上の責任』です。著名人の氏名には、それ自体が客を呼ぶ力(顧客吸引力)があり、これを無断で広告・宣伝に利用することは『パブリシティ権の侵害』として不法行為(民法709条)にあたり得ます。

 本人側からは、氏名の使用料相当額の損害賠償を求められる可能性があります(本件では既に撤去されていますが、掲示が続いていれば差止めを求めることも考えられます)。

 また、消費者向けの表示という観点では、『景品表示法』も問題になり得ます。実際には店舗が自分で手配した花を、あたかも第三者である著名人から贈られたかのように見せる行為は、事業者自身の宣伝であることを消費者が判別できない表示、いわゆる『ステルスマーケティング規制』(2023年10月施行)に触れる可能性があり、消費者庁の措置命令の対象となり得ます」(前出・正木弁護士)

 集客のための安易なウソは、有名人のファンや純粋にお店を楽しみにしていた客の信頼を一瞬で失わせる結果となるだろう。

正木絢生(まさき・けんしょう)弁護士 弁護士法人ユア・エース代表。第二東京弁護士会所属。消費者トラブルや交通事故・労働問題・相続・詐欺事件・薬物事件など民事事件から刑事事件まで幅広く多数手掛ける。BAYFM『ゆっきーのCan Can do it!』にレギュラー出演するほか、ニュース・情報番組などメディア出演も多数。YouTubeの「マサッキー弁護士チャンネル」にて、法律やお金のことをわかりやすく解説、ユア・エース公式チャンネル「ちょっと気になる法律相談」では知っておきたい法律知識を配信中。

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