“相続財産の前借り”を賢く利用して

 数ある生前贈与の中でも最も金額が多いといわれるのが、『相続時精算課税制度』。

「60歳以上の祖父母や親から20歳以上の子や孫への贈与があった場合、総額2500万円まで贈与税がかからないという制度ですが、そのまま非課税というわけではありません。 相続の際は、その贈与財産を相続財産に加え、改めて相続税を計算する仕組みになっています。相続財産の前借り、と思ったらわかりやすいでしょうか」

 例として、最初に1000万円、その5年後に2000万円、合わせて2回贈与があったとする。1回目の贈与では、非課税枠の中なので税金は発生しないが、2回目を合計すると3000万円贈与があったことになり、非課税枠を超えた500万円に対して、一律20%の贈与税がかかることに。

 3000万円-2500万円×0・2=100万円

 この100万円を贈与税として翌年に納めなければならないが、相続時に基礎控除額をオーバーしてしまった場合、支払う相続税からこの100万円が差し引かれる。『相続時精算課税制度』の非課税枠内で贈与していた場合は、

相続税も贈与税もかからない形で、財産を必要なときに前倒しして子や孫に受け継がせることができるのです」

 相続税の基礎控除との“合わせ技”で、控除枠より少ない場合は相続税がかからなくなる。あらかじめその金額内で贈与しておけば相続時の負担がないというわけだ。

 例えば法定相続人が、配偶者と子ども2人の場合、相続税の基礎控除は、

3000万円+600万円×3人=4800万円

相続時精算課税制度』で先に贈与した額が2500万円以内なら、この基礎控除額に収まっているので、被相続人から子や孫に相続しても、相続税はかからず、贈与税の支払いもする必要はないのだ。

「こうした制度を有効利用するためにも、退職金をもらったら、その後のライフプランをいち早く立てておくことが重要なんです」

 ちなみに『相続時精算課税制度』の適用を受けるためには『相続時精算課税選択届出書』という書類を提出したうえで贈与税を申告しなければならない。この制度を選択すると途中で取り消すことができないので、十分考えたうえで書類を提出してほしい。