現在、『スマホを落としただけなのに』(原作:志駕晃、監督:中田秀夫)という映画が全国で公開されている(2018年11月10日時点)。

 田中圭演じる平凡なサラリーマン・富田誠がスマホを落としたことで、恋人の稲葉麻美(北川景子)に、身に覚えのないクレジットカードの請求や、SNSでつながっているだけの男からのネットストーキングなどが続く。

 SNSを使った身元特定や個人情報収集、なりすまし、スマホの乗っ取りなど、現代的な怖さが満載の映画となっている。

 スマホを落としたり忘れたりしたことがある人は、ドキッとする内容だ。では、実際にスマホを落としたときに、どのようなリスクがあるのか。

スマホ紛失で約300万円使い込まれた人も

当記事は「東洋経済オンライン」(運営:東洋経済新報社)の提供記事です
リスク1:多額の不正利用

 2012年にAさんは、スマホを紛失した。彼はその直後に携帯電話会社に連絡したうえで、警察に遺失物届を出した。

 だが携帯電話利用停止後に、151回にわたり合計291万9000円もの不正使用をされてしまった。電子マネーをチャージできるサービスを利用していたのにもかかわらず、サービス提供会社に利用停止の連絡を見逃してしまったからだ。

 信用情報のブラックリストへの記名を恐れたために、一度は請求された額を支払ったAさん。しかしその後、彼はクレジットカード会社と電子マネーサービス提供業者に対して、不当利得返還請求権に基づき、291万円と遅延損害金の支払いを求めた。

 2016年8月、東京地裁で判決が出て、被害額の大半はAさんに返金された。

 判決において、電子マネーサービス提供業者が消費者に対して、「携帯電話会社に紛失届と使用停止の手続きをしただけでは電子マネーの不正使用を停止できないこと」「電子マネーサービス提供業者にも同様の届け出が必要であること」をまったく告知していなかった点に過失があるとされたからだ。

 現在は、電子マネーサービス提供会社のホームページにも紛失の際に届け出が必要ある旨が明記されているため、今後似たような被害に遭っても返金されない可能性が高い。

 不正利用される可能性のあるものに、モバイルSuicaや、おサイフケータイ、Apple IDやGoogleアカウントなどがある。特にオートチャージ機能を利用している場合、被害額が大きくなる恐れもある。