宿泊証明書を受け取った。これが還付手続きで必要となる(筆者撮影/東洋経済オンライン)
宿泊証明書を受け取った。これが還付手続きで必要となる(筆者撮影/東洋経済オンライン)
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 そして翌日、チェックアウトする際に用意されていた「宿泊証明書」をホテルのスタッフから受け取った。筆者の場合は宿泊予約サイトで事前支払いにしていたので領収書の発行は必要なかったが、宿泊施設に直接支払いをする場合には自分の名前での領収書が必須になることから、受け取りを忘れないように注意されたい。宿泊施設が旅行者に対してできる対応はここまで。あとは還付の手続きを旅行者自身か、旅行会社・宿泊予約サイト側で行う。

 当初は7月31日に開設予定だったGo Toの特設サイトは、27日に前倒しで開設され、還付方法についての案内も掲載された。「キャンペーンが開始されているのに遅すぎる」という批判に応えた格好だ。

 旅行者が旅行会社や宿泊予約サイトで事前決済した場合の還付は旅行会社・宿泊予約サイト側で対応、直接予約や宿泊予約サイトで現地払いしたケースの還付は事務局に旅行者自身が申請する方式に決まった。還付対象となる7月26日までの予約分(宿泊予約サイトの多くはシステム準備が間に合っておらず、7月27日以降の予約も対象になるケースもある)かつ8月31日宿泊分までの旅行者自身の還付申請期間は8月14日~9月14日までの1カ月間となった。

 筆者は今回、宿泊予約サイト(OTA:オンライン旅行会社)経由で予約をした。楽天トラベル、じゃらん、一休.comなどのサイトであるが、あえて宿泊するホテルに直接予約をしなかったのには理由があった。

ホテルに直接予約した場合に還付されない可能性

 というのも、旅行会社・宿泊予約サイト・宿泊施設は給付金における給付枠の配分を受ける必要があり、配分を受けた金額分しか旅行者には還元されない。旅行会社・宿泊予約サイト・宿泊施設それぞれが給付枠を申請し、配分されても、旅行取り扱い額の多い旅行会社や宿泊予約サイトなどは給付金の枠が多く配分されることが予想される一方で、中小の旅行会社や宿泊施設などでは配分が少ない可能性も考えられる。

 これが宿泊施設に直接予約した場合はどうなるか。「どの程度の金額が配分されるのか?」「取り扱い額の少ない宿泊施設には配分がないのでは?」という声が、筆者が取材する中でGo Toの利用を検討している人たちから聞こえてきている。中小の宿泊施設でも宿泊予約サイト経由であれば、宿泊予約サイトに配分される給付枠が適用されることになることから問題はないが、直接予約の場合は最終的に適用されるかどうかにさえ不安がある。

 7月31日に石垣島にオープンする「THIRD 石垣島」を運営するスタートリゾートCEOの佐々木優也さんに話を聞くと、顧客からは毎日のように「Go Toが適用できるのか?」という問い合わせが入っているそうだ。