「Aさんが前立腺の病気を患って入院した際、佳代さんは病院に通って健気に彼のお世話をしていました。その後、彼が手術を受ける際の同意書にサインしたのも佳代さんで、はたから見れば夫婦同然。しかし、いつまでたっても仕事をしない無収入のAさんに、思春期だった圭くんが“いい加減に出て行ってくれ!”と苛立ち、佳代さんと破局したと聞きました」(同・前)

 佳代さんとの同居に関する事実確認のため、Aさんの自宅前で記者が声をかけるも、

「なんですか! 何も話すことはない!」

 と、急いで自宅に戻ってドアの鍵を閉められてしまった。

長期入院したという話が浮上した佳代さん。現在は勤務先の洋菓子店には出勤していない('20年11月)
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【写真】警察官2名を連れて外出する佳代さん。りっぱな“警護対象”の姿

 同居かつ同一生計で、手術の同意書にサインまでした佳代さんは、Aさんと事実婚の状態だったと認定される可能性は十分ありそうだ。

 法的に事実婚だと認められる要件について、『弁護士法人 天音総合法律事務所』の正木絢生代表弁護士に聞いた。

「『厚生労働省年金局長通知』によると、事実婚は社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係の存在と、それを成立させようとする合意があることが要件となっています。さらに、双方に事実婚であることを認める意思、または事実婚であることを認める意思があると客観的に認められる事実も必要」

 当時、佳代さんが洋菓子店で働いて得ていた収入のみで、Aさんが無収入だった場合でも事実婚だと認定されれば、遺族年金の受給資格は失効するのか。

「事実婚と認められたら失効するので、同居の男性に収入があるかないかは失効に影響を与えません」(正木弁護士)

 さらに「事実婚状態ではなくなった場合にも、遺族年金の受給資格は法律的に“復活”しません」と話す正木弁護士。

国民からの批判がやまない中、専門家から新型コロナの状況を聞かれるご夫妻('20年2月)
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 つまり、Aさんとの関係が事実婚だと認められて権利が失効した場合、ふたりが破局しても、佳代さんは遺族年金を再び受け取ることはできないのだ。

「遺族年金の失権に該当すれば『遺族年金失権届』の提出が必要になりますが、佳代さんは手続きを行っていない。事実婚だと認定される可能性のあったAさんとの交際時に届け出をせず、その後の竹田さんとの婚約時も遺族年金を受給し続けていた佳代さんは、長期間にわたる“詐取”のおそれがあります。眞子さまはこの疑惑をご存じなのでしょうか……」(厚生労働省関係者)

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