Aさんは『IKEA』での撮影行為に関する謝罪コメントの発表後、

《弊社では信頼できる仕入先との取引をしております》
弊社はオリジナル商品ではなくセレクトショップとなります。海外拠点での数回の検品後、日本でさらに検品、必ず国内発送をしております。お客さまには安心してご利用いただけますと幸いです》
憶測でのコメントや利用されていない方からの悪質なレビュー、口コミ、など精査させていただき、今後然るべき対応を取らせていただきますのでご了承いただければと存じます》

 という文章を投稿し、Twitterで寄せられた疑惑を否定しつつ商品の扱いについて説明をしている。

不退去罪、威力業務妨害罪も問われる

 今回騒動となったAさんの撮影・販売手法は、法的な観点から見て問題ないのか。弁護士法人・響の古藤由佳弁護士に話を聞いた。

「量販店などの多くの人の出入りが想定されている店舗内で短時間撮影を行ったことが、即時に刑法上の業務妨害罪として罰せられる可能性は低いですが、撮影をやめて店から出るように何度も注意されているのに撮影を続けるような場合には不退去罪、態様によっては威力業務妨害罪が成立することも考えられます。この場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます」

 転売行為については、違法性の有無を分ける詳細な決まりがある。

「仕入値よりもかなり高い価格で販売したとしても、商品の性質・状態を偽って販売しない限り違法ではありません。ちなみに、中古商品を輸入して転売を行う場合には、古物商許可の申請が必要で、無許可営業をした場合には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは懲役刑と罰金が併科されます。また、仕入れた商品の性質・状態を偽って表示して販売したような場合には、景品表示法などに違反することになります。不当表示を行うと、当該表示行為について差し止めが命じられたり、不当表示であったことを周知し、再発防止策を策定するよう命じられますが、これに従わない場合には2年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科せられます」