判決は懲役4年6か月の大幅な“減刑”に

 裁判長の判決は、「殺人未遂は認められない。よって、被告人を傷害罪で懲役4年6か月(勾留分の230日を差し引く)に処する」。つまり、大幅な“減刑”となったわけだ。なぜなのか? 判決理由はこうだ。

「女性が逃げたとき、後ろから追えば殺せたのに、しなかった」
「頭や頸部は狙っていない」
「急所を狙われたという被害女性の証言は、極度の恐怖下の記憶で信ぴょう性がない」
「被告人は他店の女性にも『連絡先教えろや』『やらせろ』と声をかけていたので、被害女性にだけ特段好意を寄せ、殺意が湧くほど恨みを募らせたとは考え難い」
「むしろ動機は性的欲求によるものと考えるのが妥当(しかし、被告人はそんな主張はしていない)」

 にわかに信じ難いが、以上の理由で殺意は否定された。

「偏った判決だと、地元で批判の声が上がったのを覚えています。あのとき、殺人未遂で収監されていれば……」(前出・知人)

 トンデモ判決によって早々に野に放たれた中村容疑者。出所から1年を待たずに新たな“ターゲット”を見つけ出し、無惨な事件を引き起こしたのだった……。