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ー 年収は「5億円を下らない」
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ー 芸能人の節税対策

 お笑い界の王が、長きにわたって主戦場としていたテレビから消えた。『ダウンタウン』の松本人志。'23年末から“告発者”が絶えず今にまで続いている、王が行ってきたという性加害疑惑。

 一連の報道を受け、松本は1月8日に活動休止を発表。収録済みの番組はその後もしばらく放送されたが、現在では松本の姿はほぼ芸能界から消えた。

「松本さんは名誉毀損で提訴したことを明らかにしていますが、証拠の有無など、裁判は年単位の時間がかかる。その間、松本さんのテレビの仕事はほぼないでしょう。ネットなどで何らかの活動をする可能性はありますが、これまでのテレビ出演で得ていたギャラは今年から数年ゼロといっていい」(芸能プロ関係者)

年収は「5億円を下らない」

 活動休止前、松本のレギュラー番組は、コンビで週3本。単独で週4本あった。

「松本さんのギャラは1本200万円程度。レギュラー以外の特番にも多く出演しており、もろもろ含め、吉本の取り分を引いても年収は5億円を下らないでしょう」(同・前)

 '23年に得た多額のギャラにかかる税金は今年、納めなければならない。収入激減のなか、松本が今年支払う金額は……。

「所得税の最高税率は45%、住民税の税率は一律10%です。松本さんのようなトップクラスの芸能人は課税所得金額の半分以上を税金として徴収されています。仮に青色申告者で収入5億円、経費2億円として所得3億円として所得税を計算すると、所得税は約1億3000万円、住民税は約3000万円になります

 そう話すのは、『税理士法人松本』所属の税理士・石原俊嗣氏。

特に住民税は1年遅れで課税されるため、活動を休止するような場合は、その年の収入以上の住民税を払わなければならなくなることもあります。貯金を取り崩して払う人も多く、気持ちとしては大きな負担になるでしょう」(石原氏、以下同)