自身のXにて出馬に至った経緯を説明。自民会派を名乗らずに「無所属」として当選したことについても、
《『自民党と隠していたのでは?』というご意見も一部頂いておりますが、決して意図して隠していたわけではありません》
グレート義太夫が言う『無所属詐欺』説を否定し、自民党との間に「当選したら公認」との約束事もなかったと主張している。
とはいえ、当選前後での“所属”変更は「公職選挙法」において違反にならないのだろうか。該当しそうなのが、公選法235条第1項の《虚偽事項の公表の禁止》だ。
「政党その他の団体への所属」を虚偽か
《当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。》
今回のケースでは《その者の政党その他の団体への所属》に関する虚偽にも思えるがーー。
「立候補時に自民公認であることを隠して、有権者を“欺く”意図があって“無所属”を掲げたのならば違反を問われる可能性もあるでしょう。が、選挙時には“非公認”だったのは事実で、わざわざ“裏金問題で公認を外されての無所属です”と言うはずもない。
公選法の“抜け穴”といいますか、政治家のオハコである“法には触れていない”で逃げられると踏んでいるのでしょう。7月20日の参議院議員選挙では表向きだけではない、有権者による候補者への入念な品定めが必要になりそうですね」(前出・記者)
政治家に搾取されないためにも、有権者の意識改革も必要になりそうだ。