目次
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ー 女性宮家の創設
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ー 愛子さまや佳子さまが「皇室に残るかどうか選択」する可能性も
Page 3
ー 夫婦で養子に入ることもありうる

 5月28日、衆参両院の正副議長が調整中の皇族数確保策の「立法府の総意」として、与野党に提示するとりまとめ案の概要が明らかとなった。

現在、協議されている『女性皇族が婚姻後も皇籍に残る』(1)案、『旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える』(2)案の2つの案を“基本的に妥当”とするようです。このまま、今国会中の改正を目指す方針です」(全国紙社会部記者)

女性宮家の創設

 長年協議が行われていた皇族数確保に向けた皇室典範改正の問題。これまでにない“超特急”での改正への動きに、戸惑う国民も多い。國學院大學講師で皇室研究者の高森明勅さんと、皇室解説者の山下晋司さんに改正後に想定される疑問をズバリ解説してもらった。

Q1:女性宮家の創設と、現在話し合われている案は異なる?

「女性宮家の定義はあいまいです。なので、男性宮家のあり方に照らすと、女性皇族が当主となり、その夫も子どもも同じ皇族であり、次の世代に受け継がれるべきなので、(1)案とは大きく異なると言えます」(高森さん)

「そもそも法律に『宮家』という言葉はなく、定義もありません。『女性宮家』という言葉が定義の曖昧なまま一人歩きしている側面があります。昨年、彬子女王殿下が三笠宮家の当主におなりになりましたが、現行法でも未婚であれば女性皇族が宮家当主になれることを多くの人が知ったと思います。かつて議論された『女性宮家』は、女性皇族が一般男性と結婚しても皇室に残り、夫も子どもも皇族になるというイメージが強かったと思います。しかし、現在議論され、大勢を占めているのは“女性皇族が一般の人と結婚しても皇室に残ることはできるが、夫と子どもは皇族にはならない”という案であり、以前イメージされていた女性宮家とは違うといってもいいと思います。その形になった場合、愛子内親王殿下は、独立した生計を営む皇族とおなりになるでしょうが、それを『女性宮家』と呼ぶのかどうかはわかりません」(山下さん)