ほかの罪に問われる可能性は
現在、進められている『在宅捜査』については、次のように話す。
「在宅捜査とは、被疑者を逮捕・勾留せず、日常生活を送りながら捜査を進める形をいいます。『在宅だから軽い事件』という意味ではなく、警察から出頭を求められ、事情聴取を受けたり、関係者への聞き取りや防犯カメラ、配信動画などの証拠収集が行われたりします。必要に応じてスマートフォンなどが証拠として確認されることも考えられます。
逮捕・勾留されていない被疑者について、刑事訴訟法198条は出頭を拒んだり、取調べの途中で退去することができると規定しています。しかし、捜査にとって被疑者の取調べが必要であるときは、逮捕・勾留に進みますから、注意が必要です」
正木弁護士は『礼拝所不敬罪』以外の罪にも問われる可能性があると続ける。
「考えられるのは建造物侵入罪や器物損壊罪、場合によっては業務妨害罪です。たとえば、管理者の意思に反して立入りが禁止された区域へ入り込んだ事情があれば、刑法130条の建造物侵入罪が問題となり得ます。
また、石碑によじ登ったことで傷や汚れなどが生じ、その物の効用を害したと評価されれば、刑法261条の器物損壊罪が成立する余地もあります。さらに、騒動への対応によって管理者の業務を現実に妨害した場合には、具体的な行為態様によって業務妨害罪が検討される可能性もあります。
ただ、単に『迷惑だった』というだけでこれらの犯罪が当然に成立するわけではなく、実際の被害や立入り状況などの確認が必要です」
あまりに思慮を欠いた行動が発覚した迷惑配信者。謝罪では済まない立派な“事件”であることを認識した方がよさそうだ。
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