「もう限界、離婚したい」と思っても、d勢いだけで決めるのは危険。年金や住まい、お金はもちろん、人間関係や介護、相続まで。離婚後の生活で困らないために、今から確認しておきたいこととは―。
離婚すれば夫の年金の半分をもらえる=正しい理解ではない
「人生100年時代といわれる今、熟年離婚では、その後の人生が20年、30年と続くことも珍しくありません。だからこそ、別れることだけをゴールにしてはいけないのです」
そう語るのは、自身も離婚を経験した後、夫婦問題カウンセラーとして多くの女性の相談に乗ってきた寺門美和子さん。
「夫との生活に嫌気が差しているときは、とにかく一刻も早く別れたいと思うもの。でも、離婚届を出した瞬間から、それまで夫婦で支えていた生活を、自分ひとりで組み立て直さなければなりません。住む場所も収入も、老後のことも、すべてです」(寺門さん、以下同)
離婚を具体的に考え始めたら、まず確認したいのが、夫婦の財産と離婚後の生活費である。
「離婚すれば夫の年金の半分をもらえると思っている人は、意外なほど多いんです。でも、それは正しい理解ではありません」
離婚時の年金分割は、夫が将来受け取る年金額そのものを半分にする制度ではない。原則として婚姻期間中の厚生年金の記録を分割し、その結果に応じて、それぞれの将来の年金額が決まる仕組みだ。
自営業などで国民年金だけに加入している場合、その年金を分けることはできない。また、夫婦共に会社員だった場合も、単純に夫から妻へ年金を移すわけではない。
第3号被保険者だった期間がある場合は、条件を満たせば3号分割の対象となることもあるため、離婚を考え始めた段階で年金事務所に確認しておきたい。
そして今年4月1日、離婚後の財産分与をめぐる民法のルールも変わった。これまで離婚後に家庭裁判所へ財産分与を申し立てることができる期間は原則2年だったが、改正後は5年に延長。財産の内容を把握しやすくするための手続きも整備された。
「夫がお金の管理をすべてしていて、妻は何も知らないというケースもあります。離婚の話し合いを始める前に、預貯金、不動産、保険、株式や投資信託など、どんな財産があるのかを確認しておくことが大切です」
財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産。夫名義の預貯金や不動産であっても対象になる可能性がある一方、結婚前から持っていた財産や、相続・贈与によって取得したものは、原則として別に扱われる。



















