新たに登場する106万円の壁

 こうした働き損をなくし、女性にもっと活躍してもらおうということで社会保険制度が見直されることに。それが、今年10月から始まるパート労働者に対する社会保険の適用拡大だ。

 次の条件を満たす人は、パートタイマーであっても、厚生年金保険と健康保険に加入することになる。

・従業員501名以上の会社に勤務
・勤務時間は1週20時間以上
・月額賃金8万8000円以上
・1年以上雇われる見込み

 など。

 表1(大企業で働くBさん)のように、例えば、全国チェーンのスーパーなどで年収106万円以上働く人は、夫の扶養をはずれ、社会保険料の負担が発生。

 厚生年金保険料は会社が半分を負担するため、国民年金保険料のように一気に負担が増えることはないが、それでも106万円を少し超えたところでは働き損となる。これが「106万円の壁」というわけだ。

 表2のとおり、働き損を取り戻すには、月に約1万6000円ほど多めに稼がなくてはならない

表2 パートの厚生年金加入で妻の手取りはこう変わる
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