夫の携帯をこっそり見たり、子供宛てに送られてきた手紙を開封して罰金刑! 隣家の柿の木から我が家の庭に落ちてきた実を拝借して窃盗罪!? 家族やご近所など親しい間柄でも「NG」な行動がこんなにたくさん! 一歩間違えばレッドカードなギリギリ行為を今すぐチェック。

※写真はイメージです

まさか旦那がゲス不倫!? お風呂の間に携帯をコッソリ

 コレ、ついついやってしまう奥様、多いのでは? 

 日本橋桑原法律事務所の桑原真理弁護士によると、

「夫からプライバシー侵害で訴えられる可能性があります。さらに、“ネットワークを介して”メールやLINEを盗み見た場合には、不正アクセス禁止法違反で罰せられるおそれも

 例えば、夫のLINEをのぞき見ている最中に送受信が行われてしまうと、新着メッセージはインターネット通信を経て届いた=ネットワークを介した、と判断され罪に問われかねない。

「携帯のロックを解除して受信ボックスや通話履歴をチェックするだけですめば、セーフです」

 ほかの端末から情報を盗み見る行為は違反。3月末には、モデルの押切もえなど4人のスマホに不正アクセスし罪に問われた元新聞社の男性局員に対し、懲役2年6か月、執行猶予4年の判決が出たばかり。

 スマホを通信が遮断される「機内モード」にしてからチェックした場合は?

「ネットワークうんぬんの前に、プライバシー侵害にはなりうる。隠れてコソコソはやめておきましょう」

可愛い息子に女から手紙が! お先にチェックしま~す♪

「特定の人から特定の人にあてた文書を開封したら、家族間でもアウトです!」

 と、桑原弁護士。

 手紙を勝手に開封することは、受取人だけでなく手紙を出した人のプライバシーも侵害するので罪は重い。「信書開封罪にあたり、1年以下の懲役や20万円以下の罰金が科せられます」

 ただし、正当な理由があれば認められることも。

「例えば、未成年者に対する、保護者の監護権が認められるような場合。子どもあてに出会い系業者から多額の請求書が届いているようなケースなどです」

 ちなみに、開封ずみの文書なら罪には問われないが、

「いずれにせよプライバシー侵害の問題はありますし、信頼関係はガタガタに」

 無断開封がいい年した息子にバレたら、2度と口をきいてもらえないかも!?

鍵を開けて勝手に部屋へ……オーナーだからって許される?

「許されません。正当な理由なく他人の住居や部屋に入ることはオーナーであっても不法行為。プライバシー侵害にあたるほか、刑法130条の住居侵入罪に問われる可能性もあります」

 とは作花法律事務所の作花知志弁護士。

「下宿やホームステイなどを含め、事実上、その空間を借りていれば、その人に住居権があり、空間内の平穏を他人が乱してはいけません。立ち入る正当な理由が認められるのは、住民の不在時に水道管が破裂したなど緊急性があるとき。シェアハウスに備品を置きにきたくらいではNG

 家賃未払いを続ける住人を部屋から追い出したくて、勝手に開錠して入ったら?

 桑原弁護士によると、

「これも正当な理由とはいえず、逆に住人から損害賠償請求をされるおそれも。自力救済はせず、民事訴訟で支払いを求めましょう」