一時金を支給しないと決定する可能性

 象徴天皇制に詳しい名古屋大学大学院の准教授・河西秀哉さんによると、

「このまま小室圭さんと結婚されることになれば、眞子さまが皇女制度の対象者になられる可能性が高いです。ただ、まだ制度の詳細がわからず、懸念点も多いのです。

 例えば、もし眞子さまが民間人として公務を請け負われた場合、夫である小室さんもご一緒に式典や行事に参列するなど“ペア”で行われる可能性があります。

 皇女である眞子さまには国家公務員として給与が支払われますが、小室さんも同席した場合に、彼に対してもそれへの報酬が支払われることも否定できません」

秋篠宮ご夫妻も大学時代に出会われて結婚された('89年・赤坂御所)
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 仮に、給与が支払われる対象が眞子さまだけだとしても、結局は“小室家”の生活費に充てられることは明白。現状を鑑みると、国民からの反発は避けられないだろう。

 そして、国民がおふたりのご結婚に賛成できない大きな理由として挙げられるのが、眞子さまが皇室を離れる際に支払われる一時金の存在。

 前例でいえば、内親王である眞子さまには規定満額である1億5250万円、ないしは1割減の約1億4000万円が支払われるのが既定路線。

 しかし、宮内庁OBで皇室ジャーナリストの山下晋司さんは「先日の長官発言が金額に影響する可能性がある」と、次のように語る。

「宮内庁長官は、一時金の額を決定する『皇室経済会議』のメンバーです。

 内閣総理大臣が議長ではあるものの、議論をリードするのは長官です。その長官自身が小室さん側に苦言を呈したわけですから、審議に影響が出る可能性は否定できません。

 想定される金額として、満額か1割減と言われていますが、実は“支給しない”という前例もあるのです。

 結婚に伴う皇籍離脱ではないのですが、新憲法施行後の昭和22年10月に皇籍離脱した皇族のうち、軍人でもあった方には支給しないと『皇室経済会議』で決定しています。

 長官の苦言を受けても小室さん側が何の対応もしなかった場合、長官の体面が汚されたも同然ですから、皇室経済会議での審議に影響を与え、一時金を支給しないと決定する可能性もゼロではなくなったと思います」

 眞子さまも「一時金はいらない」とこぼされていると一部では報じられており、眞子さまが先日公表された文書には《この結婚について否定的に考えている方がいらっしゃることも承知しております》と記されている。

 小室さんとの結婚を批判され続けている現状を理解されているはずの眞子さまは、なぜこれほどまでに“王子”に執着されているのだろうか。