知らなきゃソン!夫の死後のお金Q&A

Q.再婚したら遺族年金はどうなるの?

A.夫の死後に再婚すると、遺族基礎年金も遺族厚生年金も支給停止に。

「しかし、遺族厚生年金は子どもを受給者にすることで、子どもが18歳の年度末(障害がある場合は20歳)までもらうことができます」

 また、遺族基礎年金も子どもが再婚した母と生計を別にする場合であれば、子どもを受給者にすることにより、引き続きもらうことができる。

「事実婚でも支給停止されるので、年金事務所や年金相談センターで子どもに受給権を移す相談を」

Q.会社員だった自営業の夫。遺族厚生年金はもらえる?

A.会社員として1か月以上厚生年金に加入していれば、老齢厚生年金は受給可能。

 そのため、会社員経験があれば遺族厚生年金をもらえると思っている人が多いが、実は勘違い。

「そもそも遺族厚生年金は、現役かそれに近しい会社員に対して支払われる年金亡くなった時点で会社員でなければ、残念ながら受給は難しいと思っておいたほうがよいと思います。25年以上の会社員時代がなければならないなど、受給のハードルは高いです」

Q.死亡一時金と寡婦年金どっちがお得?

A.「寡婦年金」とは、妻が60歳から65歳の間にもらえる年金で、亡くなった夫がもらう予定だった老齢基礎年金額の4分の3が受給できる。

「死亡一時金との重複受給はできないので、夫の死亡後にいずれかを選択する必要があります。60歳から5年間もらえるなら寡婦年金のほうが多くなる可能性が高いですが、64歳で受給期間が残り半年ほどしかないなら、死亡一時金を選ぶほうが得。年金事務所などで具体的な年金額を教えてもらうのが得策です」

教えてくれたのは……

ファイナンシャルプランナー 齋藤佑美さん
保険ショップ勤務を経て独立。FP2級、AFP TLC(生命保険協会認定FP)取得。お金で損するのが大嫌いな2児の母。「FPかぴさん」の愛称で、お金のことをわかりやすく発信している。

取材・文/河端直子