申請しないともらえない公的なお金

知らないと損!申請しないともらえない公的なお金
知らないと損!申請しないともらえない公的なお金
【写真】知らないと損!「申請しないともらえない公的なお金」一覧

【葬祭費・埋葬料】

〈条件〉
・夫が国民健康保険、あるいは健康保険の被保険者として死亡し、葬儀を行った場合〈金額〉
・1万~7万円
※夫が加入していた保険による。上記は国民健康保険の場合
〈申請期限〉
・国民健康保険葬儀の翌日から2年
・健康保険は死亡日の翌日から2年
〈申請場所〉
・国民健康保険は市区町村役場の国民健康保険
・健康保険は夫の勤務先の協会健保、または健康保険組合

【死亡一時金】

〈条件〉
・夫が国民年金保険料を“3年以上”納めており、かつ老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受け取らずに亡くなったとき、故人と生計を共にしていた遺族に支給
〈金額〉
・12万~32万円
※国民年金保険料の納付期間による。最大は35年以上の場合
※付加保険料を納めた月数が36か月以上ある場合は、8500円が加算される
〈申請期限〉
・死亡日の翌日から2年
〈申請場所〉
・市区町村役場の国民健康保険課、年金事務所、年金相談センター

【遺族基礎年金

〈条件〉
・国民年金の被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したとき、故人によって生計を維持された子のある配偶者もしくは子に支給
※子は、18歳年度末または障害等級1、2級状態の20歳未満
〈金額〉
・年間77万7800円+子の加算額(国民健康保険の場合)
※子の加算額は、1~2人目は年間各22万3800円、3人目以降は年間各7万4600円。
〈申請期限〉
・死亡日の翌日から5年
〈申請場所〉
・市区町村役場の国民健康保険課、年金事務所、年金相談センター

【遺族厚生年金

〈条件〉
・厚生年金の被保険者が死亡したとき、もしくは被保険者が病気やケガが原因で初診日から5年以内に死亡したときなど、故人によって生計を維持されていた遺族に支給
〈金額〉
・故人が年間でもらう予定の厚生年金の4分の3
※子のない30歳未満の妻の受給は5年間のみ
〈申請期限〉
・死亡日の翌日から5年
〈申請場所〉
年金事務所や年金相談センター