目次
Page 1
ー 受信料未払い者は「2倍の割増金」に?
Page 2
ー 訪問に頼らず「公共放送の受信料徴収」は可能?
Page 3
ー NHKの目指す「公共メディア」とは

 この4月からNHKの受信料を払わない人への割増金が受信料の2倍になることについて、「罰金2倍」とタイトルづけしたさまざまな記事が出ている。そうなるのは間違いないが、少々あおりすぎ、脅しすぎに思える。4月になった途端あちこちで次々に割増金の“犠牲者”が出る、なんてことはないだろう。

 料金に限らずNHKの施策については総務省が主催する有識者会議で議論され大筋が決まることが多い。今実施されていることは、2020年4月から2021年1月まで開催された「公共放送の在り方に関する検討分科会」で議論されたことが、2022年10月に施行された改正放送法で具体化されることになった。

受信料未払い者は「2倍の割増金」に?

当記事は「東洋経済オンライン」(運営:東洋経済新報社)の提供記事です

 この「検討分科会」は「放送を巡る諸課題に関する検討会」を親会とする分科会で、親会のほうも名称は「諸課題」だが事実上はNHKによるネットでの同時配信がテーマだった。こちらは2015年から2020年まで長々と議論が続いた。

 その分科会なので、NHKがネット展開するのはいいが、その分やるべきことをやりなさいという趣旨にみえた。具体的には、三位一体改革(NHKの業務・受信料・ガバナンスの3つをセットにした改革)を進めよ、という内容だ。業務の見直しの中で、受信料を徴収する営業経費が増えていることが課題とされ、また受信料について未払いの人からも徴収しないと不公平になることも解決が求められた。

 そこでまず出てきたのが、訪問要員による料金徴収をやめることだ。NHKの受信料徴収は、外部企業や訪問要員に委託もしていたが、それをやめることで305億円も経費が削減できるという。訪問の要らない効率的営業活動にするために「受信設備の届出義務」を制度化し、「受信設備設置の翌々月末」を届出の期限とする。それを守れない対象者には「2倍の割増金」が請求される可能性があるのだ。