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ー 1000万円の「ボーナス」贈与税の懸念
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ー 贈与税のかからない方法で“ボーナス”を渡す方法は

 

 2月22日に閉幕したミラノ・コルティナオリンピック。“りくりゅう”こと三浦璃来木原龍一ペアが、フィギュアスケートのペア競技で金メダルを獲得した。

「冬季オリンピックでペアフィギュアスケートの金メダル獲得が日本で初めてということもあり、国内では喜びの声にあふれています。また、SNS上では演技の写真や動画が世界中に拡散され、話題は尽きません」(スポーツ紙記者、以下同)

1000万円の「ボーナス」贈与税の懸念

 演技直後も現地のイタリアでは大きな拍手が鳴りやまなかった。そんな快挙のウラで、ひときわ注目を集めたニュースが!

「りくりゅうペアは木下グループという不動産などを手掛ける会社に所属しています。今回のオリンピックでの活躍を受けて、木下グループから1人1000万円ずつ、合わせて2000万円の“ボーナス”を2人に支払う予定であることが報道されました」

 所属先からの粋な計らいに賞賛の声が相次いだが、懸念点もあるという。

「ボーナスは会長のポケットマネーで支払うことも報道されました。その場合、“贈与税がかかるのでは?”と心配の声が上がっています。フィギュアスケートは非常にお金がかかる競技の1つ。かつて木原選手とペアを組んでいた高橋成美選手が昨年テレビに出演した際、“賞金を得ても赤字は当たり前”と話していたことも。世界中に感動を届けたふたりへの感謝のはずなのに、税金が引かれて支払われることに疑問を感じるのも当然かもしれません」

 果たして、本当にりくりゅうペアへの“ボーナス”に贈与税はかかるのだろうか。弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士はこう解説する。

「会長が個人のポケットマネーとして選手に1人1000万円を無償で渡す場合、税務上は“個人から個人への贈与”と評価され、原則として贈与税の対象になります」