贈与税のかからない方法で“ボーナス”を渡す方法は

 やはり、個人間での大きなお金の受け渡しには贈与税がかかってしまうようだ。今回のケースだと、1人につきどれほどの贈与税がかかってくるのだろう。

「贈与税は、1年間にもらった贈与の合計額から基礎控除110万円を差し引いた残りに税率をかけてから控除額を差し引いて計算します。仮に1人が1000万円を受け取ると、一般税率の目安で約231万円前後の負担になり得ます」(正木弁護士、以下同)

カナダで同居しているという“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペア 撮影/JMPA
カナダで同居しているという“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペア 撮影/JMPA
【写真】「飛んでる!!」りくりゅうペアが公開した衝撃の“ぶん投げ”ショット

 2人合わせると500万円近く、約4分の1が税金として持っていかれてしまうという。贈与税のかからない方法で“ボーナス”を渡す方法はあるのだろうか。

「“贈与税がかからない形”にしたい場合、個人間の贈与と評価されないように、支給の実態と根拠を整えることです。たとえば会社(法人)がスポンサー契約や社内決裁に基づき、広告宣伝や報奨として支給する、あるいは競技団体・主催者が規程に沿って賞金として支給する、といった形なら、贈与税ではなく所得税の対象になりやすくなります」

 しかし、その場合はほかの税金が発生する点に注意をしなければならない。

「もちろん、課税が贈与税から所得税へ移るわけですから、決められた所得税を負担する必要があります。しかし贈与税より所得税のほうが税額が低くなる可能性があるので、検討して頂きたいです」

 日本ペア史上初の金メダルという、プライスレスな感動を届けてくれたふたり。その感謝がよりよい形で本人たちに届くことを願う――。


◆弁護士プロフィール 正木絢生(まさき・けんしょう)弁護士法人ユア・エース代表。第二東京弁護士会所属。消費者トラブルや交通事故・相続・労働問題・離婚・借金など民事事件から刑事事件まで幅広く手掛ける。BAYFM『ゆっきーのCan Can do it!』にレギュラー出演するほか、ニュース・情報番組などメディア出演も多数。YouTubeやTikTokの「マサッキー弁護士チャンネル」にて、法律やお金のことをわかりやすく解説、ユア・エース公式チャンネル「ちょっと気になる法律相談」では知っておきたい法律知識を配信中。

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