目次
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ー 自転車の“やりがち違反”で反則金
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ー 反則金の支払い拒否で「前科」!?
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ー 青切符の対象となる違反行為
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ー 並走・イヤホンも罰金対象

 自転車による痛ましい事故が増えている。昨年11月、熊本県で大学生が電動アシスト自転車で走行中、歩道にいた93歳の男性に気づかずスピードが出た状態で衝突。2週間後、男性は死亡した。気軽に使える生活の足が人の命を奪い、人生を一変させた。

自転車の“やりがち違反”で反則金

 こうした事故を防ごうと、自転車のルールが今年4月1日から大きく変わろうとしている。「青切符」制度の導入だ。青切符とは、車を運転する人はご存じのとおり、交通違反で検挙されると渡され、反則金を支払うことになる書類だ。

 これが、自転車の取り締まりにも導入されることになった。対象となる違反行為は全113種。スマホを見ながら運転、歩道を走行、傘さし運転、2台で並走など、よく見かけるものばかりだ。「みんなやってるから」と、これまでと同じ感覚で違反行為をすれば、反則金が1万2000円になることもある。

 なぜ今、自転車の交通違反取り締まりが強化されることになったのか。道路交通法に詳しい弁護士の藤吉修崇(のぶたか)さんに話を聞いた。

改正の背景としては、自転車事故の増加や、ながらスマホなどによる事故が注目されたことが挙げられます

 自転車と歩行者の事故の件数も増加傾向にある。昨年発生した自転車と歩行者の交通事故は3269件。前年から226件増え、統計を取り始めてから最多となった。そのうち約6割が歩道や横断歩道で発生している(警察庁)。

 また、自転車による事故は、運転する本人にも重大な被害をもたらす。警察庁のデータ(令和6年)によると、自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、なんと約75%に自転車側の法令違反があった。信号無視や一時不停止など事故につながる危険性の高い違反が、全体の約8割を占めている。

自転車乗車中の死亡・重傷事故(令和6年)のうち、約75%は自転車側にも法令違反がある!
自転車乗車中の死亡・重傷事故(令和6年)のうち、約75%は自転車側にも法令違反がある!

 こうした状況を象徴するのが、2017年に神奈川県で起きた女子大学生による、ながらスマホ事故。左手にスマホ、右手に飲み物を持ち、左耳にイヤホンをした状態で、電動アシスト自転車で歩行者専用道路を走行していたという。

スマホを操作しポケットにしまう際に前方不注意となり、歩いていた77歳の女性に衝突し、死亡させた事故です。裁判で裁判長は『周囲の安全を顧みない運転は自己本位で過失は重大』と指摘しました。

 一方で加入していた保険で被害弁償が見込まれることが考慮され、大学生には禁錮2年、執行猶予4年の判決が下されています」(藤吉さん、以下同)

 事態を重くみた国は道路交通法を改正し、2024年11月から酒気帯び運転や、ながらスマホの罰則を強化。さらに大きな変化として注目されているのが、青切符制度の導入なのである。