青切符の対象となる違反行為
信号無視【反則金:6000円】
「車も人もいないから」と赤信号を渡ってしまうのは、立派な違反だ。
「自転車は『軽車両』なので、原則として車の信号機に従います。歩行者用信号に『歩行者・自転車専用』と書いてある場合のみ、そちらに従ってください。交差点で赤信号なら、車と同じように止まらなければなりません」
歩行者用信号で渡る場合は、自転車を降りて押せば、歩行者扱いとなり、問題ない。
歩道走行&逆走【反則金:6000円】
車道は怖いから、つい自転車で歩道を走りたくなる。しかし、自転車は「車両」なので、原則として車道の左端または自転車専用通行帯を走らなくてはならない。
歩道を走れるのは、「自転車通行可」の標識がある場所や、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、一定の身体障がいのある人が運転する場合だ。また、車道が危険で「やむを得ない場合」も認められる。
「なお、歩道を走れるケースでも、あくまでも歩行者優先。歩道の中央から車道寄りをゆっくり通行しなければなりません。歩行者の通行を妨げる場合は一時停止が必要です」
また、自転車は車と同様に「左側通行」が鉄則。右側を走れば「逆走」となる。
逆走は車を運転してない人がやりがちだが、非常に危険な行為だ。車からは、逆走してくる自転車は、駐車車両などに隠れて発見しづらく、正面衝突するリスクが高い。
「同じ方向を走っていて接触するよりも、正面衝突のほうが衝撃も大きく重大事故につながりやすいことも忘れてはなりません。少しの距離でも必ず左側通行を守りましょう」
一時停止違反【反則金:5000円】
交差点や踏切の手前などには、路上に白い停止線が引いてあったり、「止まれ」の標識があったりする。こうした場所では、必ず一時停止すること。警察による自転車の違反取り締まりでは一時停止違反や信号無視が8割を占める。
「運転免許のない人は、意識したことがないかもしれませんね。実は、交差点への飛び出しは、自転車側が死亡するリスクが最も高い事故の一つです。
車とぶつかった場合、相手が悪くても痛い思いをするのは自転車側です。命を守るためにも一時停止は絶対に守り、左右を確認してから進んでください」

















