並走・イヤホンも罰金対象
傘さし&イヤホン【反則金:5000円】
傘さし運転や、イヤホンをして運転する行為も違反だ。
「傘は片手運転になり不安定なので論外です。傘スタンドは違反ではありませんが、視野をさえぎるようなら違反。
また、傘をさして幅60cmを超えると、普通自転車とはみなされなくなり、歩道通行が完全にできなくなる問題も。自治体によっては、傘をスタンドにさした状態で幅30cm、高さ2mを超えると違反とするところも。雨がっぱの使用をおすすめします」
関西では傘スタンドが流行中だが、今後は注意が必要だ。
イヤホンは、周囲の音が聞こえない状態が違反とされる。
「都道府県によって条例が異なりますが、両耳をふさぐ使い方は避けるべきですね」
オープンイヤー型や骨伝導型のイヤホンなど、耳を完全にふさがないケースでは、安全運転に支障がなければ違反にならない。音量の大きさや警察官が声をかけたときの反応によっては検挙される可能性もあるので注意しよう。
夜間無灯火【反則金:5000円】
暗くなってもライトをつけずに走る「夜間無灯火」。これも青切符の対象だ。
「まず、自転車を運転している自分から、歩行者などが見えづらく、事故を起こしてしまうリスクがあります。
それだけではありません。車から自転車が見えづらいという点でも非常に危険です。『自分は見えているから大丈夫』と思いがちですが、事故を防ぐために夕方は早めの点灯を心がけましょう」
2台並走【反則金:3000円】
自転車で仲良くお喋りしながら並んで走る「並走」。学生や主婦層によく見られる姿だが、これも違反だ。他の車や歩行者の通行を妨げ、接触事故につながる迷惑行為だ。
「違反した場合、並走していた二人それぞれが反則金を支払うことになります。高校生のお子さんがいる家庭では特に注意してあげてください」
二人乗り&ベル鳴らしすぎ【反則金:3000円】
ドラマや映画でもよく描かれてきた二人乗り。しかし、バランスを崩しやすくなるため、道路交通法で禁じられている。ただし、16歳以上の保護者が小学校入学前の幼児を専用シートに乗せたり、タンデム自転車ならOK!
また、歩行者をあおるようにベルを鳴らすのも違反だ。
「ベル(警音器)は、危険を防止するためにやむを得ない場合のみ使用できます。歩行者をどかすために鳴らすのは違反です」
“このくらいいいのでは”と思う違反もあるかもしれない。
「ルールは自分を守るためのものでもあります。しっかり把握しておきましょう」
教えてくれたのは……藤吉修崇さん●弁護士・税理士。弁護士法人ATB代表。YouTubeチャンネル「二番煎じと言われても」や著書『交通トラブル六法』(KADOKAWA)を通じて道路交通法なあどについて解説。
取材・文/鷺島鈴香

















