殺人罪の疑いの行方
真相解明に向けた警察の動き。しかし、その裏には高い“ハードル”も残っているようだ。
「容疑者は“首を絞めて殺した”という趣旨の供述をしているものの、結希さんの遺体は検死で死因が特定できないほどの状況でした。そうなると、物的証拠などが無いと殺人罪の認定は困難になる。引き当たり捜査をするということは、容疑者の供述と車のGPS記録などに矛盾が生じていることも考えられるでしょう」(法曹関係者)
では、今後はどういった流れになるのか。
「優季容疑者の勾留期限は当初4月26日まででしたが、捜査のため最大10日間の延長が認められ、5月6日までとなりました。この期限もだんだんと迫っていますが、もしそれまでに決定的な証拠が出なかった場合、裁判所が殺人を認定するハードルは高いままです。
証拠が見つからなければ、まずは事実が判明している死体遺棄で立件。殺人や傷害致死の疑いに関しては、新たな情報がどこまでそろうか次第ですが、矛盾や疑いが残る場合は有罪にできない可能性も。死体遺棄のみの場合、刑期は最大で拘禁3年です」(同・法曹関係者)
幼い命が奪われた悲惨な事件。真実が明らかになる日は――。

















