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ー 「立ち読み禁止」を無視すると違法になるケースも

『ONE PIECE』や『SAKAMOTO DAYS』など人気作品を連載する『週刊少年ジャンプ』(集英社)。7月13日発売の33号は、『ONE PIECEカードゲーム』の限定プロモカードが付録となったことから大きな注目を集め、通常より50万部多く発行されたものの、全国各地の書店やコンビニで品薄状態に。

「何店舗回っても売っていない」と探し回る人が相次ぎ、フリマアプリでの転売も見られるなど、異例の売り切れ騒動となった。

「神対応」立ち読み禁止コンビニに設置された「立ち読み専用ジャンプ」」
「神対応」立ち読み禁止コンビニに設置された「立ち読み専用ジャンプ」」

 そんななか、SNSでは“立ち読み禁止”のコンビニでありながら、

《ジャンプ読みたい方用》《売り物ではありません》と書かれた“立ち読み専用”のジャンプを設置する店舗も話題に。

 購入はできなくても店内で読めるようにする工夫に、「ここまで配慮してくれるの神対応」「優しさのかたまり」と歓迎する声が上がる一方、「出版社的に損失じゃない?」「これでいいのか集英社」と疑問の声も。

 コンビニが「販売しない見本」として雑誌を店内で自由に読めるよう設置することに法的な問題はないのか。

 また、出版社や取次との契約上、問題になる可能性はあるのか。アディーレ法律事務所の大垣優希弁護士(第一東京弁護士会所属)に話を聞いた。

店内で読むだけなら著作権法上は問題ない

 大垣弁護士は、コンビニが適法に仕入れた雑誌を「販売しない見本」として店内で自由に読めるよう設置すること自体は、通常、著作権法上の問題はないとの見解を示す。

「著作権法では、本や雑誌を無断で複製したり配信したりする行為が規制されています。しかし、購入した雑誌を店内で閲覧できるように置くだけであれば、こうした行為にはあたりません。美容院や病院の待合室などで、雑誌を自由に読めるようにしているケースと同じような考え方です」

 また、本を店舗の外へ持ち出せる形で貸し出す場合には、著作権法で定められた「貸与権」が問題になる可能性があるが、「店内で閲覧するだけであれば、通常は著作権法上の問題にはならないと考えられます」と説明する。

 一方で、著作権法とは別に注意すべきなのが、出版社や取次との契約内容だという。

「出版社や取次との間では、雑誌の販売方法や取り扱いについて契約や取引条件が定められているのが一般的です。

 その内容は個別の契約によりますが、例えば『仕入れた商品は販売するためのもの。販売目的以外で使ってはいけない』といったルールが設けられている場合には、『販売しない見本』として利用することが契約違反となる可能性があります」

 つまり、法的に直ちに問題がなくても、出版社や取次との取り決めに反していないかを確認する必要があるという。