代理弁護士の不思議な商標『ワケあり君

 議員による“無免許運転7回”、“当て逃げ”という世間から注目され、かつその注目の中身はほとんどがバッシング。頭を悩ませる案件を買って出た桐生弁護士だが、彼はなんとも不思議な商標をかつて登録している。

 ネット上で確認できる『特許情報プラットフォーム』にあるその商標名は『ワケあり君』。妙なのはここからで、この商標の【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】(簡単に言うと、この商標を“何に”使うかという区分・指定)は以下となっている。

 “第45類 官公署に提出する書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成及び提出手続きの代理”

木下元都議の代理人弁護士・桐生氏が取得している商標(特許情報プラットフォームより)
木下元都議の代理人弁護士・桐生氏が取得している商標(特許情報プラットフォームより)
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 つまり、『ワケあり君』を官公署に提出する書類等に使う、というものだ。桐生弁護士は、この商標を出身の相模原市の行政書士などと共同で登録している。出願及び登録は、'14年のこと。官公署に提出する書類に使う商品が『ワケあり君』とは、いささかキャッチーすぎやしないか……。商標そのものが“ワケあり”にも思えてくる。『テックバイザー国際特許商標事務所』代表弁理士の栗原潔さんに、この商標登録について話を聞いた。

おそらく“官公署に提出する書類及び権利義務・事実証明に関する書類の作成及び提出手続きの代理”とは行政書士の業務のことだと思います。ネット上で使用されているケースが発見できないのでよくわかりませんが、離婚や借金等のややこしい案件専門の行政書士サービスでも行おうとしていたのではないでしょうか?

 この商標登録について、広尾総合法律事務所に問い合わせると、桐生弁護士とともに商標を出願した行政書士が代行して返答があった。

「共同権利者である桐生弁護士へご質問された件についてお答えします。共同権利者5人については、桐生弁護士の他4人は全員行政書士でございまして、相続・遺言・成年後見・許認可事務・外国人在留資格や特別行政書士の資格者です。

 独居や空き家対策など行政手続法に基づく書類の作成で国民の権利や義務に関わる案件を依頼を受け対応しています。本年は持続化給付金等の認定登録機関として、手続きが難しい分かりにくい等多くの方・企業からのご依頼を受けています。

『ワケあり君』については、ご指摘のとおりキャッチコピーとして共同権利者である各士業の裁量により利用をするものであります」(山口法務行政書士事務所・山口さゆみ氏)

 現時点で、小室圭さんに次ぐような“ワケあり”と言える木下元都議。いじめ発言の代理人弁護士はなんとも“ワケあり”がお好き?