「結論から述べると、大阪市は喫煙所の設置を拒みました。その理由は、大阪府受動喫煙防止条例において、“第1種施設の管理権原者は特定屋外喫煙場所を定めないよう努めなければならない”とされているからだそうです」(大阪市在住ジャーナリスト)
第1種施設とは、健康増進法で定められた学校、各種養成施設、病院、診療所、助産所、薬局、施術所、介護老人保健施設、介護医療院、行政機関の庁舎などのこと。
市役所は行政機関の庁舎で第1種施設にあたるので府条例の努力義務を踏まえ設置しないのだという。
「努力義務」ながら条例を盾に敷地内への喫煙所設置を拒む大阪市
しかしながらその健康増進法では、第1種施設においても「屋外において受動喫煙を防止するための必要な措置が講じられた特定屋外喫煙場所を定めることができる」とされているのである。
思わぬところで生じた、国の法律(健康増進法)へ上乗せ条例(大阪府受動喫煙防止条例)した結果、自分たちの首を絞める形となった。
「質疑では、大阪府受動喫煙防止条例の『第1種施設の管理権原者は特定屋外喫煙場所を定めないよう努めなければならない』という規定はあくまで努力義務だと市側は答弁しています」(同ジャーナリスト)
努力義務であれば、市民の切実な陳情に際し、市役所敷地内に喫煙所設置は可能ではないのか!? 自民党の木下吉信市議が市側にこう迫る。
「努力義務であれば大阪市でも設置していただくことは不可能ではない、可能だと思いますので、ぜひともその設置に向けてご検討いただきたいと思いますけれども、いかがですか?」
そして市側の答弁はこうだ。
「お答えいたします。府条例におきまして、第1種施設には特定屋外喫煙場所を設置しないよう努めなければならないとされていることから、設置していないものでございます」
市側はその後も「第1種施設には特定屋外喫煙場所を設置しないよう努めなければならないとされていることから、設置していない」という答弁を繰り返し、木下市議は「レコードが行ったり来たりしているような、そんな質疑になってます」と呆れるが、続けてとっておきの“ネタ”を放出した。
「府庁のね、別館の駐車場のところ、それから議会棟の前、ここにね、実は喫煙所が設置されているんですよ。 大阪府条例の制定の本丸である大阪府庁なんです。(中略)管理権原者として大阪府は努力してくれへんのですか?どういうことなんですか?説明してください」