【その1】繰下げ受給がおトクとは限らない!「もらうお金」

 長い老後生活で収入の柱となる公的年金。基本は65歳からの受給だが、60~64歳で受給を開始する「繰上げ受給」と、66歳~75歳まで遅らせる「繰下げ受給」も選択できる。

「繰上げ受給は年金額がひと月あたり0・4%減るため、60歳まで早めると24%減額されます。繰下げ受給の場合はひと月あたり0・7%増え、75歳まで遅らせると84%増額に。一見、繰下げのほうがおトクのようですが、そうとも言い切れません」

 と横田さん。理由のひとつは、年金から税金や社会保険料が引かれることにある。繰下げ受給で年金の額面が増えると、その負担も増えてしまうからだ。

「例えば、年金額面173万円の人が、繰り下げ受給により240万円になった場合、税や社会保険料の負担は約14万8000円から約33万7000円と約19万円もアップします。手取りの増え方は額面ほどではないため、年金の増加を感じづらいかもしれません」

 年金収入が多くなると医療や介護の費用にも影響し、公的な保障の自己負担割合がアップする可能性もある。

 そもそも繰下げ受給は、年金開始まで生活を賄えることが大前提だ。一方で、繰上げ受給にはメリットもある。

「元気なうちに旅行などを楽しみたい人、年金を賢く運用したい人にとっては繰上げ受給は有利です。ただし、もし予想外に長生きした場合、毎年の受給額が少ないと困るという問題は確かにあります。未来のことは、自己責任で対応するしかありません」

もらえるはずの上乗せ年金が0円に?

 繰上げ、繰下げは遺族年金の額には影響しないので安心だが、加給年金については注意が必要だ。

 加給年金とは、厚生年金に20年以上加入した人を対象とする年金上乗せ制度。65歳で年金受給を開始するとき、扶養する年下の配偶者や子どもがいた場合に厚生年金に加算される。年金版の家族手当ともいうべき制度で、配偶者が65歳になるまで年間約42万円が上乗せされる。

「厚生年金加入者の本人が繰上げ受給しても、加給年金の支給開始は65歳で変わりません。ただし繰下げ受給を選んだ場合、配偶者の年齢が65歳になってしまうと加給年金を1円も受け取れなくなります」

 この場合、厚生年金は65歳から受給し、基礎年金は繰下げという選択もできる。また、最近では定年後に嘱託社員として働き続けるケースも増えている。

 老齢厚生年金を受給しつつ厚生年金に加入して働いた場合は、年金と給与の合計額が65万円を超えると年金が減額されるため注意が必要。このように個々の状況により、年金受給のベストタイミングは大きく異なるのだ。

「両者のメリット、デメリットをじっくりと比較して、自分にとって最適な受給方法を見極めましょう」