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東京都新宿区・歌舞伎町
東京・新宿区歌舞伎町の路上で男性と口論になった末に1対1での喧嘩、いわゆる“タイマン”を張って死亡させるという事件が発生。1月8日に警視庁暴力団対策課は、千葉県八千代市の無職・浅利風月(ふづき)容疑者(26)を決闘および傷害致死の疑いで逮捕したと発表した。
“タイマンの喧嘩”は、決闘に該当し得る
この一報で注目されているのが、今回の事件に適用される可能性のある『決闘罪ニ関スル件』という明治期に制定された法律。『決闘罪』とは、そもそもどんな法律なのか。アディーレ法律事務所の南澤毅吾弁護士に話を聞くと、
「決闘罪とは、“合意のうえで互いに暴力を振るう行為そのもの”を処罰する特別法です。現代では、ほとんど使われていない印象がありますが、法体系上は、現役の法律です」
と説明する。明治の時代、西洋文化の流入によって1対1で決着をつける“決闘”が社会問題化したため、それを禁じる目的で作られたのが、この法律とのこと。
現代での“決闘“の定義については、
「“当事者の合意に基づき、互いに生命や身体を害する暴行をもって争う行為“が決闘と定義されています。今でも事前の合意のある“タイマンの喧嘩”は、決闘に該当し得ます」(南澤弁護士、以下同)
実際、近年でも河川敷や路上でのタイマンを理由に“決闘容疑”で逮捕されるケースもあるという。
















