決闘かどうかは「あくまで判断材料の1つ」
今回のように、逮捕された容疑者の決闘罪と、傷害致死罪の関係はどうなるのか。
「決闘罪は合意的暴力行為を処罰し、社会秩序を守るための法律です。そのため被害者は、社会や国家そのものとなります。一方で傷害致死罪は、結果として人を死なせたことを処罰する法律で、被害者は負傷した人となります。それぞれが目的の異なる犯罪のため、理論上は決闘罪と傷害致死罪の併合処罰が可能です」
処罰が重くなるかどうかについては、慎重な見方も示す。
「決闘罪が成立すれば、量刑上の加算要素にはなり得ますが、実際の裁判では死亡結果の重大性や暴行の態様が、より重視されます。決闘かどうかは、あくまで判断材料の1つにすぎません」
それでも今回、あえて決闘罪が持ち出された意味は小さくないとも。
「近ごろ、私的な暴力で物事を解決しようとする風潮が目立っています。警察としては“タイマンだから許される”といった認識に対して明確にNOを突きつける意図があるのではないでしょうか」
137年前に作られた『決闘罪』という古い法律が、現代の繁華街で生じた喧嘩で再び注目された今回の事件。少年漫画や格闘ゲームの中よりも、タイマンの先にある現実は厳しそうだ。











