※令和11年11月末までは、上記要件に該当しない60歳~70歳未満の人であっても、新たにiDeCoに加入することができます。(老齢基礎年金を受給している人など、一部の人は除きます) *出典:厚生労働省ホームページ
ファイナンシャルプランナー深田晶恵さん
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【iDeCoによる節税額】
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