「しんどくても、きちっと給食費を納めている保護者はたくさんいます。滞納者の逃げ得を許すわけにはいきません。11月から回収業務の一部を弁護士に委託することにしました。対象者には弁護士から『催告書』が届きます」(大阪市・学校徴収金担当者)

 公立小・中学校の給食費未納額が膨れ上がった大阪市は給食費の取り立てに弁護士を使うことを決めた。市によると、2015年度末の未納は5606件で総額約1億1300万円。'14年度末から約5600万円増加した。背景には、市内の中学で全員給食制が導入されたことがある。

 しかし、それだけではない。文科省の'12年度サンプル調査によると、全国の公立小・中学校における給食費の未納割合は、推定0・5%にとどまる。大阪市は'15年度の新規未納割合が1・3%と大きかった。

 大阪市には「取り立てないのは不公平だ」などの声が寄せられていたという。

給食費の徴収で学校に負担をかけたくない。といって市職員の人員にも限りがあります。約束してもお支払いいただけなかったり、連絡がつかなくなることもある。長期未納となれば金額も大きくなります。裁判所に持ち込む直前の処理を弁護士に任せることにしました」

 と前出の担当者は話す。

 つまり、弁護士が最後通告を突きつけるかたちだ。

ただし、弁護士が自宅に徴収に行くことはありません。取り立てる対象についても今後、慎重に検討します。督促を繰り返しても納付がない長期・高額滞納者などに限られると思います」(同担当者)

 業務委託先は入札で決定ずみ。ビジネス法務に特化した法律事務所で、回収額の15%を支払う出来高制だ。対象者の線引きができていないため回収に入っていないが、弁護士は「分割払い」などの相談にも乗り、納付計画を立てる。もちろん、延滞金は発生する。

 生活困窮者を追い込むことにならないだろうか。