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ー タクシー代わりに救急車
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ー 救急科の医師の負担が深刻 ー 救急車を呼ぶか迷ったら

 三重県松阪市が今年の6月から導入する予定の「救急搬送されても入院に至らなかった場合、1人あたり7700円を徴収する」という新制度に賛否両論さまざまな声があがっている。

タクシー代わりに救急車

 適用されるのは松阪市内で救急医療を担う3つの基幹病院。市の担当者に新制度の導入について聞くと、

「年々救急車の出動件数が増加していて、昨年には16,180件と過去最高を更新しました。全国の同規模消防本部と比較しても突出して多くなっています。このままでは必要な人への早期治療に支障が出てしまい、助かるはずの命も助からない」(松阪市健康づくり課担当者、以下同)

 と説明。タクシー代わりに救急車を使おうとするといった“救急車の不要不急の乱用”が救急外来をひっ迫させている現状があるという。

 7700円という金額は、健康保険法の「選定療養費」に基づく制度から決定したもの。病床数200床以上の地域医療支援病院などを対象に、紹介状を持たない“飛び込み”の初診患者から徴収するもので、保険適用外。松阪市は、救急搬送され入院に至らなかった軽症者にこの選定療養費を適用し、運用をしていく方針だ。

 7700円を徴収される対象となるのは、あくまで軽症者。

「すぐにでも入院や手術が必要な方や入院に至った方、紹介状を持参された方、公費負担医療制度の対象になっている方、災害により被害を受けた方、労働災害や交通事故に遭った方などは適用外です」

 とはいえ市民への認知はまだ浅く「松阪市の救急搬送すべてを有料化するのか?」などの問い合わせが1日に10件前後寄せられているという。