「これで安心」は大間違い!遺言書の落とし穴
遺産相続でトラブルを避けるために、遺言書の存在が重要だと古尾谷さん。しかし、たとえ遺言書があっても、それがもめる原因になることもあるという。
「せっかく遺言書を残しても、法的に有効でなかったり、内容に問題があるケースは珍しくありません。例えば、自筆証書遺言で日付が『吉日』など曖昧だったり、署名が手書きでなかったりすると無効になります。
また、相続人の遺留分(法定相続人に保障された最低限の相続分)を無視した内容だとトラブルの原因になります」
また自筆証書遺言の場合、保管場所が明確でないと見つからないことも多いそう。
「公正証書遺言なら公証役場で保管されますが、自筆証書遺言は家庭内のどこかに保管されているため、いざというときに見つからないケースも多いんです。また、明らかに配分に偏りがある遺言は遺留分を侵害することになりトラブルのもととなります」
遺産相続のさまざまな落とし穴。こうしたトラブルを未然に防ぐためには、どうすればよいのだろうか?
「まず、被相続人の生前に家族で相続について話し合い、資産目録を作成しておくことが大切です。資産目録には土地、銀行預金、株などの有価証券、住宅ローン、生命保険、自動車、貴金属類など全ての財産を記載しておくと良いでしょう。
遺産の全容を透明化し、法的に有効な遺言書を作成すれば、トラブルのリスクを大きく減らせます」(清田さん)
子どもがいない夫婦についても、遺言書を準備することが有効。古尾谷さんは相続における公正証書遺言の重要性も強調する。もし、すでにトラブルが発生してしまった場合はどうすればいいのか?
「遺産相続は遺言書の内容に沿って行うか、相続人の話し合いによって行うことが可能です。しかし、その手続きが煩雑だったり、トラブルになるケースもありますので、プロに手伝ってもらうことも検討しましょう。
相続争いにはなっていないが、手続きだけを専門家に任せたい場合には、用途に応じて司法書士、税理士、行政書士に依頼するのも一つの方法です」(古尾谷さん)
第三者だからこそ親族間のもめごとを整理・解決できるメリットはある。