押さえておきたい2つのサポート制度

「おひとりさま」になっても安心。

財産を守り契約も代行してくれる「成年後見制度」

「成年後見制度」は、認知症などの影響で、判断能力が低下した人に代わり、後見人が財産管理や身上監護をしてくれる制度。大きく分けて「任意後見」と「法定後見」の2つがある。

「任意後見」は、判断能力があるうちに、自分で後見人にしたい人を自由に選べ、自分で決めたことを代行してもらえるメリットがある。“移行型”を選べば、自分が信頼する人に、認知症になる前からお金の管理なども任せられる。

「法定後見」では、後見人を選ばずに本人の判断能力が低下した場合に、公平な後見人が選ばれる。誰が後見人になるかわからないのがデメリットだ。

財産管理…預貯金や不動産などのお金の管理、遺産分割協議などの相続手続き
身上監護…生活、入院、介護などの事務手続き

法定後見制度
開始時期:認知症など判断能力が低下してから
後見人:家庭裁判所が選任。誰が後見人に選ばれるかはわからない
申し立てにかかる費用:実費1万円程度(+本人の判断能力の鑑定費用5万円程度がかかる場合も)+資料作成の外注費10万円前後
報酬:毎月発生。額面は裁判所が決める(2万円~/月)

任意後見制度
開始時期:判断能力があり元気なうちから
後見人:自分が信頼できる人に頼める
契約書作成費用:実費2万円程度+資料作成の外注費10万円前後
報酬:毎月発生。額面は任意で、自由に設定できる(0円~/月)+監督人報酬(財産が5000万円以下の場合1万~2万円/月)

成年後見制度は大きく2つに分かれる
成年後見制度は大きく2つに分かれる
【写真】必要となる老後資金の目安を算出する計算方法

死亡後の事務や遺品管理を託せる「死後事務委任契約」

「預貯金は少ないし、自分が亡くなったら葬儀はせずに、適当に済ませてほしい」と考えている人は注意が必要。

 というのは、死後の手続きは膨大で、決まり事が多く、自分の死後のことを棚上げしたまま亡くなると、残された人がかなり困ることになるからだ。

「死後事務委任契約」は、おひとりさまが1人で亡くなったときの、大事な備えのひとつ。生前に信頼できる人と「死後事務委任契約」を結んでおけば、受任者がおひとりさまが亡くなった連絡を受けた後、必要な事務手続きを行ってくれる。

 ただし、相続財産に関する手続きは委任できないので、相続については「成年後見制度」を検討しよう。

費用は?

 葬儀の規模や遺品整理の量などにもよるが、数十万~100万円程度が目安。預貯金が少なく、死後事務費用の捻出に不安がある場合は、主に葬儀費用に備える目的で死亡時に保険金を受け取れる「葬儀保険」を検討するのもひとつ。

誰に頼めるの?

 親族、家族、知人、弁護士、行政書士、司法書士、事業者、社会福祉協議会など、親族以外の人、法人にも依頼できる。

どんなことを頼めるの?

●死亡時の病院などへの駆けつけ
●遺体の引き取り
●役所での諸手続き
●葬儀、埋葬
●遺品整理(デジタル遺品も含む)
●契約やお金に関する手続き
●運転免許証や健康保険証の返納
●残されるペットの引き渡しなどの代行